本協会は、シェルターを持っていないため、小動物等の一時預かりや引き取り・譲渡活動は行っておりません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

-人と動物が共に仲良く生活できる社会の実現を目指して- 静岡県動物保護協会

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よくあるご質問

各種活動を通じ、動物愛護に関する思想の普及推進に努めています。

家庭の事情などにより、犬・猫が飼えなくなってしまった。開く
飼い主の責任として、新しい飼い主を探してください。譲りたい方と飼いたい方をつなぐ掲示板が、各市役所などに設置してありますので、そちらをご活用ください。  譲渡情報掲載場所一覧


飼い主不明の犬が放浪している。開く
お近くの保健所に通報してください。保護収容し、飼い主が判明した犬については、飼い主へ返還されます。


飼い犬や飼い猫が迷子になってしまった。開く
お近くの保健所や警察、市役所(町役場)に連絡してください。


飼い犬が亡くなった。開く
飼う時に登録した市役所(町役場)の環境担当課で登録抹消の手続きをしてください。


必要な世話をしない、けがや病気の治療をせず放置、十分な餌や水を与えない、などの虐待を感じた。開く
動物は飼い主の責任により飼養します。その飼養方法については、飼い主の判断により千差万別ですが、生死にかかわるような重要な事案の場合には、お近くの保健所または警察に通報をお願いします。匿名でも構いません。


近所の野良猫が子猫を産んでしまった。開く
当協会では保護施設を持っていないため、引き取ることができません。公的機関でも飼い主不明(野良猫)は、保護収容することができません。屋内飼育してあげることができない場合は、餌を与えず、様子を見ましょう。


公園や道路に負傷している動物を見つけた。開く
道路上などの公共の場所で飼い主がわからない動物(犬・猫・うさぎ・鶏・はと・あひる)が病気にかかったり、負傷している場合は、管轄の保健所に連絡してください。


怪我をしている野生動物を見つけた。開く
野生動物は、自然のままに生きていくことが本来の姿であり、自然の中での出来事は見守ることが基本です。
詳しいことは、県または政令市の自然環境担当課に相談してみてください。



お問い合わせ先

本協会は、シェルターを持っていないため、小動物等の一時預かりや引き取り・譲渡活動は行っておりません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

■メールでのお問い合わせ
■電話でのお問い合わせ
TEL:054-251-6036
9:00~16:00(土日祝祭日、年末年始除く)



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